中国・台湾関連のステンレス鋼材、5年間の不当廉売関税を答申 施行とは別の段階

ステンレスのロール鋼材と板、鍋や洋食器を描いたイメージ画像 未分類

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朝の要点

  • 10月19日、審議会が中国・台湾に関係する一部ステンレス鋼材への5年間の不当廉売関税を答申しました。
  • 税率案は供給者によって異なり、現在の暫定措置と同率です。
  • 今回の段階は答申。5年間の措置の施行日が決まったという発表ではありません。

財務省の関税・外国為替等審議会は2026年10月19日、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯・冷延鋼板への不当廉売関税について、政府の諮問どおり課税することが適当と答申しました。同日11時から開かれた特殊関税部会の案件で、配付資料は期間を5年間としています。答申ページの公表時刻は表示されていません。出典:財務省の答申、議事日程、課税資料

対象は一部の鋼材。すべてのステンレス製品ではありません

対象は中国と台湾を原産地とする対象鋼材、またはこれらの国・地域から日本へ輸出された対象鋼材です。中国から香港・マカオは除かれ、台湾側は台湾、澎湖諸島、金門、馬祖から成る関税地域を指します。輸入する事業者は、原産地と輸出元、製品の規格を確認する必要があります。完成した鍋や家電など、ステンレスを使った製品全体に一律の税をかけるという答申ではありません。出典:対象範囲を記した答申

税率は供給者によって異なります

配付資料に示された税率案は次のとおりです。出典:課税資料の税率一覧

  • 中国:Shanxi Taigangとサンプリング調査非対象者は27.7%、PZSSとその他の供給者は42.1%
  • 台湾:YUSCOとサンプリング調査非対象者は3.6%、Walsinとその他の供給者は20.1%

これは暫定措置と同じ税率です。今回の答申を「税率の追加引き上げ」と読むことはできません。実務で適用区分を判断する際は、供給者と正式な制度内容の照合が必要です。

2025年の申請から、今回の答申まで

国内産業側の申請は2025年5月12日、政府の調査開始は同年7月22日でした。2026年6月19日に仮の決定を示し、7月9日から暫定措置を実施。8月25日には判断の基礎となる重要な事実を利害関係者へ通知しました。その後の反論などを検討し、判断を変更する必要はないとして今回の審議に至っています。これらは本日の新発表ではなく、今回の答申につながる経緯です。出典:手続きの経緯

政府資料は、対象品が正常価格を下回って輸出され、国内産業に実質的な損害を与えたと認定しています。国内メーカーの販売量や売上高の減少、製造原価の上昇を十分に価格へ反映できない状況などを踏まえた判断です。出典:調査結果

暮らしや調達への影響は

対象鋼材は屋内配管、食器洗い機、洋食器、鉄道車両、産業機器などに使われます。国内の生産基盤を守る目的がある一方、鋼材を購入・加工する企業には調達費や仕入れ先を考える材料になります。ただし、確認した資料には家電や食器の店頭価格への影響額は示されていません。消費者向け商品の値上がり幅まで断定はできません。出典:経済産業省の産業概況資料

今後の確認点は、確定措置を定める政令の閣議決定・公布と適用開始日です。10月19日の答申と確認した会議資料だけでは、5年間の措置がいつ始まるかは確定できません。答申と施行を分けて、正式な発表を確認してください。

対象期間:2026年10月19日08:00~20日08:00未満(日本時間)。確認:10月20日08:15(日本時間)。

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