特養の透析受け入れ、送迎以外の支援も評価する案 介護報酬見直しを検討

要点

  • 厚生労働省が11月2日の資料で、特別養護老人ホームなどの透析患者受け入れに関する介護報酬の見直し案を示しました。
  • 送迎だけでなく、健康観察や医療機関との連携を含む支援全体を評価する提案です。
  • 2027年度改定に向けた検討で、報酬額や施行日の決定ではありません。

透析を続けながら介護施設で暮らすためには、通院の移動手段に加え、日々の状態の見守りや医療機関との情報共有も課題になります。厚生労働省は11月2日、第273回社会保障審議会介護給付費分科会の資料で、こうした支援を報酬上どう扱うかを示しました。会議は同日10〜13時、ウェブ会議と同省会議室での開催として案内されています。当日の会議資料

送迎から、一連の支援へ

対象は介護老人福祉施設と、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。対応案では、現在の「特別通院送迎加算」を見直し、継続的な透析が必要な入所者について、医療機関との連携を確保しながら行う送迎を含めた支援を総合的に評価することが提案されています。

資料は通院前後の健康観察や継続的な医療連携を課題とし、腹膜透析については施設内の専門的支援や感染予防への対応も論点に挙げています。資料1・18ページの論点と対応案

関連する過去の改定との違い

2024年度改定では、家族や病院等による送迎が難しいなどの事情がある透析患者について、施設職員が月12回以上の通院送迎を行う場合の加算が設けられました。今回の資料にも、この従来制度が背景として掲載されています。今回は送迎の評価を新設する発表ではなく、既存の評価を受け入れ支援全体へ見直す案です。同資料10ページ・2024年度改定の説明

支援を担う人材の確保も課題

同日の委員提出資料で、日本看護協会は、在宅・施設で働く看護職員の処遇改善、緊急時や看取りへの対応体制の評価、専門性の高い看護師との協働を求めました。これは団体の要望であり、国の決定とは別です。透析患者の受け入れを担う人材という点で、今回の論点にも関係します。日本看護協会の11月2日付要望書

利用者や家族は何を確認すればよいか

制度化されれば、施設が担う継続的な支援の報酬上の扱いが変わる可能性があります。ただし、特定施設での新たな受け入れや、個々の利用者の負担額まで今回決まったわけではありません。

現時点では検討案です

具体的な単位数、算定条件、施行日は、今回確認した対応案では示されていません。入所や通院支援を検討している場合は、現在の受け入れ体制や費用を施設・担当のケアマネジャーに確認してください。

資料公表・会議日:2026年11月2日/2027年度介護報酬改定に向けた検討/確認:2026年11月3日08:06(日本時間)。

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